共働きの子供を妻の扶養で住民税を節税する
投稿日:2016年2月10日
共働き家庭でもそうでなくでも節税はできるだけ検討したい。
我が家は共働き家庭で、私は旦那さんの扶養を外れて働いているので、配偶者控除は受けれません。
所得税はもちろん、住民税もかかってきます。
子供を妻の扶養に入れると住民税が非課税の仕組み
一般的に共働き家庭の場合、収入の多いであろう夫の方で、子供の扶養を入れると思います。
実際、我が家も2人の子供を旦那さんの扶養に入れています。
それを、共働きの妻の方の扶養に入れたら、条件により、妻の住民税が非課税になるらしい。
だけど、これには収入の上限があり、年収206万以内ならと先日市役所の方に言われました。
今年の9月~の保育料はどうなるのか、市県民税課税額を調べてもらおうと、市役所に出向いたついでに聞いた話です。
残念ながら私は上限を超えているのですが、今年の住民税は10万ぐらいかかるらしいのでそれがなくなるように、上限を抑えた方がいいのか?とか少し考えました。
住民税(個人の市民税・県民税)は、均等割額と所得割額の合計で決められますが、条件を満たすと非課税になります。
前年の総所得金額が各地方自治体の定める金額以下(私の場合は次の計算式)であれば、住民税が非課税になります。収入の上限があります。
35万 ×(1+控除対象配偶者及び扶養親族の数)+32万円
各地方自治体によって金額に違いがありますのでご確認を。
上の式にあてはめると、我が家場合子供2人なので
35万×(1+2)+32万=137万
137万以下なら住民税が非課税になります。
総所得金額から給与所得控除を差し引いた金額が137万以下なら非課税というわけです。
税って節税を考えると、考えないでは全然違う。
でもこの節税は、私には使えないようなので諦めます。
パート勤めで該当する主婦の方は、一度子供を自分の扶養に入れることを検討してみることをおすすめします。
執筆者:fx-mama
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